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補助金の活かし方

今回は、補助金について書いていこうと思います。 特に中小企業において、補助金を効果的に活用することが出来れば、思うままの成長を描くことが出来ます。 補助金を享受するためには、自社の強みを棚卸することが重要です。 多くの会社は「自分の会社には補助金なんてとても受けられないよ」と考えていることが多いためです。しかしながら、現在まで存続されている企業には少なからず「強み」というものがあるはずです。まずは、この分析作業から行うことになるでしょう。 例えば、「納期、品質、価格、取引先との関係、対応の良さ」など様々なものが考えられます。これに関して、創業計画の記載については、「 事業の革新性とニーズ その1 」でも触れさせていただきましたが、是非作成していただきたいということは申し上げました。ここでも「強み分析」が活きてくるというわけですね。 補助金にはいくつもの種類があるのですが、支給額は後払いなので、補助金を獲得することを目的に申請してはかなりのリスクが伴うことになります。また、補助の採択が決定されてからといって、必ずしも満額支給されるとは限らないのがポイントです。たいてい申請額の1/3、2/3程度の支給になると考えておいたほうが良いでしょう。 そうすると、自己資金を十分に備えておくことが求められます。まさに、「おまけとしての補助金」と言えますね。 補助金の導入が普及されないことの理由の一つとして、自社が選択可能な補助金を探すのが大変であるということが挙げられます。補助金の種類は膨大な数に上ります。逐一経済産業省等のサイトよりチェックするのはかなり煩雑な手続きになるといえます。 また、書類作成に膨大な時間がかかってしまうため、割に合わないと感じる企業も多いと考えられます。 しかしながら、補助金の制度を知っているとコスト面だけでないメリットを受けられますので、専門の担当を作るか、専門家に依頼してみる価値は十分にあると思います。 参考文献:「社長!会社の資金調達に補助金・助成金を活用しませんか!?」     (2014)      株式会社自由国民社 小泉昇著      

契約書チェックの着眼点について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 本日は、契約書作成における着眼点について書いていきたいと思います。 内容は、「ビジネス法務」という雑誌からになります。最近よく法務雑誌は読んでいます。今回のように面白い内容がありましたら、また紹介させていただきますね。 契約書には、「取引のルールブック」に当たる内容と「万一の場合の保険」に当たる内容が記載されています。 例えば、売買契約書を例にとると、契約書の前半については、取引のフローに従って、「商品」「発注」「個別契約の成立」「納入」「受入検査」「引渡し」「支払い」などの条項があります。そして契約書の後半には、「商品に欠陥があった場合の対応(瑕疵担保)」「商品が他社の特許等を侵害していた場合の責任(知的財産権)」「天災等で契約が履行できなかった場合の措置(不可抗力)」「契約相手が契約違反や倒産した時のキャンセル(解除)」「契約相手と紛争になった場合の対応(裁判管轄)」などが典型的な「保険条項」となります。 まず第一に契約内容をチェックする際には、当該取引内容を確認する必要があります。取引の内容を具体的なイメージとして意識ができるようになると、「おかしい点」が浮かび上がってくるということです。 契約書のチェックにおける「おかしい」点の典型例は、以下の5つです。 1.契約条項が実務にあっていない 2.自社に不利な条項が存在する 3.定めるべきことが定められていない 4.法律違反の条項が見受けられる 5.契約書の文書が論理的に正しくない そうすると、クライアント様の中には契約書案を持ってこられてこれで間違いないかというチェックの依頼をされる方がいらっしゃるのですが、そこでは、取引内容における貴社の条件面については把握できるのですが、より具体的なアドバイスをさせていただくためには、当該取引内容について共有していただいて、実務的な側面からアドバイスをさせていただくのがよりしっかりとした内容の契約書が出来上がるということが言えるのではないでしょうか。 さて、簡単にではありますがこれから契約書をチェックされる方もこうした取引内容の側面からの視点を設けることによって、新たなアプローチとなれば幸いです。 参考文献;ビジネス法務 平成28年7月発行      中央経済社

事業の革新性とニーズ その2

さて、少し前置きが長くなりましたが、 事業の革新性とニーズ その1 での続きとなります。 事業の方向性を定めるにはどうしたらよいのでしょうか? つまり、創業計画でいうところの、事業内容についてですね。 まず、事業を始めるということは何らかの前提条件があるかと思います。 例えば、以前から某会社に勤めており、その知識を生かして独立したいと考える 場合。あるいは某会社に勤めていたが、あるきっかけで事業のアイディアを思いつき、 その実現を試みたいと考えた場合。他には、私たちのような士業ですと、資格を取れば 即独立できるビジネスですから、試験合格後に独立を目指す場合もあるでしょう。 要は、何でもいいのです。 ただし、事業を始めるにあたっては、どのようにしてマネタイズしていくかを考える必要があります。 ここで、いくつかの問題があります。事業アイディアというものは、「全く同じではないが同じ類のものを既に他の誰かが考えてしまっている」というものです。このテーマは、極めて重要でいずれ他の回でも書かせて頂こうと思っているのですが、この考えをきちんと理解していないと現代の起業としてはうまくいかないのではないかと個人的には考えています。つまり、事業の内容を決定する際には、競合状態を検討しなければいけないのです。 ここで、ブルーオーシャンといわれる競合が全くない、あるいはほとんどない状態であればかなり急成長が見られるでしょう。ある逸話があります。ある外国人二人は船で靴下を売ろうと考えていた。しかしながら、その島の住人は靴下を履くという習慣を持っていなかった。これを見て、ひとりの外国人はこれをチャンスとみて、靴下をこの島に広めようと考えた。一方で、もう一人の外国人は残念ながらこの島では靴下は普及しないだろうと考えた。さて、結果はというと、前者の外国人がボロ儲けしたのです。 ただし、注意しないといけないのは、前者の外国人にはニーズがなかった状態からニーズを発掘できる力があったということが言えるかと思います。 一方で、レッドオーシャンといわれる競合状態がひしめき合っている市場も存在します。 この市場からいえることは、その市場に対しては少なからずニーズというものは存在するということです。ただし、そのニーズに対して新たに参入して顧客がつくかどうかは別の問題ですが。

事業の革新性とニーズ その1

先日、ある起業家の方とお話をする機会がありました。 起業された当時には、前の会社からのお客さんがついており安定していたが、 数年が経ち、売り上げが伸び悩んでいるということでした。 その方は事業の新たな方向性を考えてはいるが、それが上手くいくか分からない ので不安であるという悩みも持たれていらっしゃいました。 事業を立ち上げるとき、すなわち起業の際にはたいていある程度の創業計画を立てるものですよね。もし起業者が資金調達により融資を受ける場合はなおさら、日本政策金融公庫を始めとする金融機関に創業計画書を提出しなければいけません。実は、この作業というものは、非常に重要です。たとえ、資金調達を受けないとしても、私の考えとしては、頭の中だけではなく、創業計画を文章として言語化するべきだと思います。 言葉にすることで、よいことがいくつかあります。 例えば、以下のようなものがあるでしょう。 1.思考が明確になること、冷静になること 2.数字に出すことによって、より客観的に事業を評価することが出来ること 3.将来の事業計画を想起することが出来ること 私も融資を受けようと創業計画書を書きましたが、今では非常に良かったと感じています。実は創業当時、創業計画なんて頭の中で多少なりとも考えていればそれで十分ではないかと鷹をくくっていたのです。すると、いろんな人と話をさせていただく中で、それでもやはり創業計画は文章化するに越したことはないという結論に達しました。 まさか、と思われる方も一度お試しください! 本来、本件のような内容は同期の先生方と執筆しておりますこちらのコラム「 気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム 」のほうで書くべき内容ではありますが、タイムリーな内容でしたので、一つこちらでも書かせていただきました。 もしかしたら、上記コラムでも重複する内容を記載するかもしれませんが、ご了承ください。

宿泊施設インバウンド対応支援事業の二次募集のご案内

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 観光庁より、補助金情報が出ていますので、こちらでも情報を提供させていただこうと思います。もし、興味があればご応募されてもいいですし、当事務所でも承っております。 観光庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000110.html 「観光庁では、訪日外国人旅行者数2020年4,000万人、2030年6,000万人の実現に向けて、ソフト面からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図ることを目的に、地域の宿泊事業者が実施するインバウンド対応事業の支援を行います。  宿泊事業者(5以上)による協議会が「訪日外国人旅行者受入態勢拡充計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けた後、各宿泊事業者が実施するWi-Fiの整備、自社サイトの多言語化などの経費の1/3(上限100万円)を支援し、訪日外国人が快適に利用できる宿泊施設の拡大を図ります。」 1.公募期間  平成29年8月10日~10月2日必着

ブログの活かし方について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 ブログの分析していて、もっとよい活かし方がないかここ数日考えていたところ、 開業前から存じ上げていました一人の先生のFacebookを拝見いたしました。 その先生のブログの活かし方がとても素晴らしく、大変興味深いアイディアでもありましたので、ぜひこれを参考に当事務所のブログPRに活用させていただこうと思います。 最近、雑感的な記事ばかり投稿しておりましたが、このブログ活用法を参考に、これから少し面白い内容を発信していこうと企画しておりますので、是非お楽しみに! また、最近いろいろ人と話していましたら皆さんアドバイスをしていただけるんです。 来月以降は、企画等も発信していく予定ですので是非チェックしてみてくださいね! 短いですが、本日はこのくらいで失礼します。
こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 先週からお客様から瑕疵担保責任に関するご依頼についてやりとりをしておりました。瑕疵担保責任とは、民法570条に「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合はこの限りでない。」と定められている規定です。つまり、契約締結時にきちんとしたものと認識して買ったのに、実は欠陥があったという場合ですね。 しかし、こちらのお客様。よくよくお話を聞いてみると、既に裁判所に訴訟を提起しているとのこと。その後の法律関係に関するご相談でした。実は行政書士の業務範囲は、行政書士法という法律によって定められています。行政書士法の第1条の2及び第1条の3に関する規定を見ると、書類作成に関する法律相談は受けられると規定されていますが、先例(判例に準じるもの)では、紛争性のある相談を受けることはできないと解されています。 いろいろお話を伺っていて、また私自身調査をしていますと、どうやらまだ請求の余地はありそうな事案であると判断したのですが、何分法律で回答してはいけないということになっていますから、仕方なくお客様のお近くの弁護士事務所を紹介させていただくことにしました。本当に歯がゆいことなんですけどね。。 もちろん、相談料は無料です。こういった事案でも、その後の方向先くらいは回答可能です。法律に不慣れな方でしたら、相談の内容をどのように法律に当てはめればよいかご存じでない方がほとんどでしょうから、頭の中を一度法律家に通してから行く先を確かめるのも悪くはありません。同様の内容でお困りであれば、まずは一度ご相談してみてくださいね!

道路使用許可申請について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 今回は、只今道路使用許可の申請のお仕事をしているため、これについて書かせていただこうかと思います。私の場合は実際に警察署に直接電話を掛けました。 ちなみに、道路許可申請の管轄は多くの場合、警察署になります。 いくつかの警察署のHPで申請書の様式については公開していますが、その概要について書いてあるページは少ないように思います。 福島県警察署サイト では、少し丁寧な説明書きがしてあります。 冒頭部分に、「道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や工作物を設置する場合等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、警察署長の許可が必要となり ます。」と書いてありますね。 ただしそうはいっても、場所によっては警察署の管轄ではない場所、つまり他の管理権者がいる可能性も無きにしもあらずです。こういう時は、一度確認の電話を入れるのが一番ですね。 また、上記福島県警察署のサイトでは手数料が2,300円ほどかかります。 これは奈良県だともう少し安いので各都道府県によって金額が異なる可能性もありますね。また、意外ですが地方によってはローカルルールというものがありまして、同じ警察署でも、管轄の警察署によっては取り扱いが違うことがあるのが少々面倒なところです。 先日一度経験させていただきましたので、「今しようとしていることが道路使用許可かどうかわからない」という方でも相談自体は無料でお答えさせていただこうと思っております。例えば、イベント関係のお仕事をされている方に関係のある申請事項でしょうか。 本日は、以上になります。

税理士の顧問契約上の義務の範囲と債務不履行の成否

今回は、「法律のひろば」という法律雑誌に興味深い記事がありましたので、記事にさせていただきたいと思いました。 「税理士の顧問契約上の義務の範囲と債務不履行の成否」 (東京地判平成24年3月30日判タ1382号152頁) 雑誌の通りに紹介しますと法律に精通していらっしゃらない方には非常に読みにくくなっておりますので、これを砕いて説明しますと、某会社Xに顧問契約を締結した税理士法人Yは、その顧問契約の内容を税務に関する業務(税務代理及び税務署類の作成業務、税務調査の立会および税務相談)及び会計業務(会計処理に関する指導及び相談並びに財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行)に限定して契約を締結しました。ところが、Xは消費税法上の書類を届出なかったことで、税金支払い控除の機会を逃し、甚大な損害を被ってしまいました。それに対して、XはYが顧問についていたにもかかわらず、経営コンサルティングを十分に行わなかったことを理由にYを提訴したという事案です。 判旨としては、「本件顧問契約において、①契約書上の委任業務の範囲は、税務代理及び税務署類の作成、税務調査の立会、税務相談、会計処理に関する指導及び相談、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行と定められており、原告の税務に関する経営コンサルタント業務(いわゆる税務に関する経営コンサルティング業務)まで含むとは定められていないこと、②XはYに対して委任業務の遂行に必要な資料等を提供する責任を負うものと定められていること、③顧問報酬は月額2万円と比較的低廉であること」(上記、数字(①、②、③)につき筆者挿入)から、「Yにおいて、Xに対し、Xの業務内容を積極的に調査し、又は予見して、原告の税務に関する経営判断に資する助言、指導を行うべき義務は原則としてないものと」しました。 シンプルに本件を考えると上記のようになるかと思います。 Yとしては、当初に締結した顧問契約条件から大きく離れる行為まで責任を負う必要はない、つまり本事案では顧問契約を締結した専門家が保護されているわけです。 ここからは推測ですが、このような税務に関する業務及び会計業務は税理士の基本となる業務であり、上記について特定した契約書を作成することは一般的であると思われます。そうはいうものの、顧問契約を結ぶ間柄ですので例えば、口頭で経営に関する助言をするとまで言わ

web マーケティングの強化について

こんにちは。 暫く更新できていませんでしたが、いろいろとweb マーケティングに取り組んでおりました。何分まだまだ素人なもので勝手が良くわからず時間ばかりかかってしまっていました。例えばホームページの更新。サーバーがなんたらと、、、意味不明な専門用語を見ては調べての繰り返しでうまくいかないとイライラしたりもしますからね( 一一) ところが、個人事業の良いところは自分の好きな通りに時間を使えるということですね。 いろいろデータや資料を見ながら、少しずつよりですがよく表示されるようにコツが掴めてきます。 今まで簡易的なホームページを作成したことはありましたが、長期間運用してデータ分析まできちんと行ってはいませんでした。自分で運用していれば、もし仮におかしな点、改善すべき点が発生すればタイムラグなしに即座に変更をかけられるところが嬉しいところです。開業してからインターネットの知識が更に深まってきました。 今後とも日々改良を続けてよりよい情報を皆様に発信できればと思います。よろしくお願い申し上げます。

署名・捺印の効力(3)

今回は、未成年者および外国人のケースについて取り上げたいと思います。 まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。 (画像:印鑑登録証明書) しかしながら、この印鑑登録の手続きをするためにもいくつか問題点があります。今回は奈良県の場合を例にして考えさせていただきます。 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例 (改正 平成19年9月25日条例第40号 )によれば、 「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1)  住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2)  外国人登録法 (昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。 (1) 15歳未満の者(2) 成年被後見人」  上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、 「15歳未満の者」は印鑑登録できません (これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。 それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか? 外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末尾に記載

署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

署名・捺印の効力(1)

今回はまず「捨印」についてご紹介いたします。 「捨印」とは、契約書等の文書において、後からその文字の訂正を可能にする欄外に押印しておく印のことですね。 私も最近、クレジットカードを作成しましたが、その際に発行会社から捨印の押印を 求められました。 ただ、捨印は原則として押印してはいけないものです。 なぜならば、後日どういった訂正をなされるか分かりませんし、場合によっては悪用される可能性も十分に考えられるからです。 ですから、その人と強固な信頼関係を築いていない場合には、捨印の押印は拒否するのが無難です! 実は、我々も「委任状」にて捨印を頂くことが少なくないのです。 例えば、諸官庁に提出する中で、やむを得ず、記載事項に不備を指摘された場合には 別途お客様から書類を頂かなければならず、その手間を省くためにも、あらかじめ 訂正印を頂いておき、柔軟に対処できるようにするためです。 したがって、私もお客様から捨印を頂く際には、リスクをご説明させていただくように 配慮致しますので、万一説明不足があった場合にはどうぞ遠慮なくご指摘をお願いいたします。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題を徹底理解 加藤英男著

起業サポート.com

いつもブログをご覧くださいまして、誠にありがとうございます。 この度、起業支援業務のためのサイト「起業サポート.com」を 開設致しました。 URL: http://gyou-entresup.extrem.ne.jp このサイトにおいては、会社設立のための定款作成のポイント、 補助金・助成金獲得のためのポイント、その後起業がうまくいく ためのサポートのために、コンテンツを徐々に充実させていく 予定です。 なお、行政書士ユウ法務事務所のHPの「取扱業務」における画像からリンクも貼っておりますので、是非御覧下さいませ。

行政書士とは?

今回は、行政書士の業務について紹介させてください。 といいますのも、最近、会う人皆さんに 「行政書士って何をするんですか??」 って聞かれるんです。 なんか賢そう? カバチタレみたいな人? 司法書士、弁護士とは違うの? 皆さんはどういったイメージをお持ちでしょうか?? かくいう私も行政書士の資格を取るまでは、正確な意味で業務内容を把握して おりませんでした。 まず、行政書士は 総務省 が管轄しており、試験については、 一般社団法人 行政書士試験研究センター に委託されております。 試験科目と内容等 「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題) 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。 「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題) 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 つまり、行政書士に合格した人は、上記法令について行政法を中心に理解しているものという保証がされるわけですね。 ところが、先ほどの 総務省 HPより、行政書士の業務についてみてみますと、以下のように書かれています。 (1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること (2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること (3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること (4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること (5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること つまり、行政書士は、官公署に提出する書類等についておよそ請け負うこと

行政書士ユウ法務事務所です。

はじめまして。 奈良市の行政書士ユウ法務事務所と申します。 このブログでは、日々の業務で感じたことや法律には あまりなじみがないかたにとっても分かりやすい 記事を投稿していきたいと考えています。 (たまに、雑感もあるかもしれませんが。。) まだ、始めたばかりで手探りの状態ではありますが、 少しでも皆様のお役に立てる情報を発信していけるように 努めてまいります。 よろしくお願いいたします。 行政書士 木村友紀