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ブログの移転のお知らせ

皆さん、こんにちは。
行政書士ユウ法務事務所です。
いつも本ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

既にホームページご覧の読者様も多くいらっしゃると思いますが、先日ホームページをリニューアルいたしまして、今までよりも刷新しまして皆様にお役に立てるようにすべての機能をこちらのホームページに移転させていただきました。
もし引き続き、当事務所のブログをご覧になりたいという方はユウ法務事務所のコラムにて執筆をつづける予定でおりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。

皆様によりよい情報、そして行政書士について知っていただくためにも精進してまいりますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。

平成29年9月24日
行政書士 木村友紀

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署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

補助金の活かし方

今回は、補助金について書いていこうと思います。 特に中小企業において、補助金を効果的に活用することが出来れば、思うままの成長を描くことが出来ます。 補助金を享受するためには、自社の強みを棚卸することが重要です。 多くの会社は「自分の会社には補助金なんてとても受けられないよ」と考えていることが多いためです。しかしながら、現在まで存続されている企業には少なからず「強み」というものがあるはずです。まずは、この分析作業から行うことになるでしょう。 例えば、「納期、品質、価格、取引先との関係、対応の良さ」など様々なものが考えられます。これに関して、創業計画の記載については、「 事業の革新性とニーズ その1 」でも触れさせていただきましたが、是非作成していただきたいということは申し上げました。ここでも「強み分析」が活きてくるというわけですね。 補助金にはいくつもの種類があるのですが、支給額は後払いなので、補助金を獲得することを目的に申請してはかなりのリスクが伴うことになります。また、補助の採択が決定されてからといって、必ずしも満額支給されるとは限らないのがポイントです。たいてい申請額の1/3、2/3程度の支給になると考えておいたほうが良いでしょう。 そうすると、自己資金を十分に備えておくことが求められます。まさに、「おまけとしての補助金」と言えますね。 補助金の導入が普及されないことの理由の一つとして、自社が選択可能な補助金を探すのが大変であるということが挙げられます。補助金の種類は膨大な数に上ります。逐一経済産業省等のサイトよりチェックするのはかなり煩雑な手続きになるといえます。 また、書類作成に膨大な時間がかかってしまうため、割に合わないと感じる企業も多いと考えられます。 しかしながら、補助金の制度を知っているとコスト面だけでないメリットを受けられますので、専門の担当を作るか、専門家に依頼してみる価値は十分にあると思います。 参考文献:「社長!会社の資金調達に補助金・助成金を活用しませんか!?」     (2014)      株式会社自由国民社 小泉昇著      

宿泊施設インバウンド対応支援事業の二次募集のご案内

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 観光庁より、補助金情報が出ていますので、こちらでも情報を提供させていただこうと思います。もし、興味があればご応募されてもいいですし、当事務所でも承っております。 観光庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000110.html 「観光庁では、訪日外国人旅行者数2020年4,000万人、2030年6,000万人の実現に向けて、ソフト面からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図ることを目的に、地域の宿泊事業者が実施するインバウンド対応事業の支援を行います。  宿泊事業者(5以上)による協議会が「訪日外国人旅行者受入態勢拡充計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けた後、各宿泊事業者が実施するWi-Fiの整備、自社サイトの多言語化などの経費の1/3(上限100万円)を支援し、訪日外国人が快適に利用できる宿泊施設の拡大を図ります。」 1.公募期間  平成29年8月10日~10月2日必着