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6月, 2017の投稿を表示しています

署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

署名・捺印の効力(1)

今回はまず「捨印」についてご紹介いたします。 「捨印」とは、契約書等の文書において、後からその文字の訂正を可能にする欄外に押印しておく印のことですね。 私も最近、クレジットカードを作成しましたが、その際に発行会社から捨印の押印を 求められました。 ただ、捨印は原則として押印してはいけないものです。 なぜならば、後日どういった訂正をなされるか分かりませんし、場合によっては悪用される可能性も十分に考えられるからです。 ですから、その人と強固な信頼関係を築いていない場合には、捨印の押印は拒否するのが無難です! 実は、我々も「委任状」にて捨印を頂くことが少なくないのです。 例えば、諸官庁に提出する中で、やむを得ず、記載事項に不備を指摘された場合には 別途お客様から書類を頂かなければならず、その手間を省くためにも、あらかじめ 訂正印を頂いておき、柔軟に対処できるようにするためです。 したがって、私もお客様から捨印を頂く際には、リスクをご説明させていただくように 配慮致しますので、万一説明不足があった場合にはどうぞ遠慮なくご指摘をお願いいたします。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題を徹底理解 加藤英男著

起業サポート.com

いつもブログをご覧くださいまして、誠にありがとうございます。 この度、起業支援業務のためのサイト「起業サポート.com」を 開設致しました。 URL: http://gyou-entresup.extrem.ne.jp このサイトにおいては、会社設立のための定款作成のポイント、 補助金・助成金獲得のためのポイント、その後起業がうまくいく ためのサポートのために、コンテンツを徐々に充実させていく 予定です。 なお、行政書士ユウ法務事務所のHPの「取扱業務」における画像からリンクも貼っておりますので、是非御覧下さいませ。

行政書士とは?

今回は、行政書士の業務について紹介させてください。 といいますのも、最近、会う人皆さんに 「行政書士って何をするんですか??」 って聞かれるんです。 なんか賢そう? カバチタレみたいな人? 司法書士、弁護士とは違うの? 皆さんはどういったイメージをお持ちでしょうか?? かくいう私も行政書士の資格を取るまでは、正確な意味で業務内容を把握して おりませんでした。 まず、行政書士は 総務省 が管轄しており、試験については、 一般社団法人 行政書士試験研究センター に委託されております。 試験科目と内容等 「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題) 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。 「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題) 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 つまり、行政書士に合格した人は、上記法令について行政法を中心に理解しているものという保証がされるわけですね。 ところが、先ほどの 総務省 HPより、行政書士の業務についてみてみますと、以下のように書かれています。 (1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること (2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること (3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること (4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること (5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること つまり、行政書士は、官公署に提出する書類等についておよそ請け負うこと