スキップしてメイン コンテンツに移動

行政書士とは?

今回は、行政書士の業務について紹介させてください。
といいますのも、最近、会う人皆さんに「行政書士って何をするんですか??」
って聞かれるんです。

なんか賢そう?
カバチタレみたいな人?
司法書士、弁護士とは違うの?
皆さんはどういったイメージをお持ちでしょうか??

かくいう私も行政書士の資格を取るまでは、正確な意味で業務内容を把握して
おりませんでした。
まず、行政書士は総務省が管轄しており、試験については、一般社団法人 行政書士試験研究センターに委託されております。

試験科目と内容等
「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題) 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
つまり、行政書士に合格した人は、上記法令について行政法を中心に理解しているものという保証がされるわけですね。
ところが、先ほどの総務省HPより、行政書士の業務についてみてみますと、以下のように書かれています。

  • (1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
  • (2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
  • (3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  • (4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • (5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

つまり、行政書士は、官公署に提出する書類等についておよそ請け負うことが可能なのです。ところで、「官公署に提出する書類等」とはどのようなものがあるのでしょうか?

 例えば、以下のものがあります。
・株式会社、NPO法人をつくる申請書
・建設業を始める申請書
・日本国籍を取得する申請書
・知的財産権の保護・利用を求める申請書

あるいは、

・遺言書
・債務問題を解決のための書類
・交通事故解決のための書類
・内容証明郵便
・公正証書作成
・会計記帳
・契約書作成

                   (以上、日本行政書士連合会作成小冊子参照)

いかがでしょうか?少しはイメージしていただけたでしょうか?
このお話をしますと、多くの方から「行政書士ってそんなことまでできるんですか」
と驚かれることがほとんどです(実際、私も驚きました)。
業務の種類はなんと1万種類にも及ぶとのことです。

法律問題が起きたら、「裁判になる」というイメージをお持ちの方はいらっしゃいませんか?もし、周りで何かよくわからないトラブルにあったら(できることなら起こる前から)、相談相手に行政書士を候補に入れてみてはいかがでしょうか?

コメント

このブログの人気の投稿

署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

ブログの移転のお知らせ

皆さん、こんにちは。 行政書士ユウ法務事務所です。 いつも本ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 既に ホームページ ご覧の読者様も多くいらっしゃると思いますが、先日ホームページをリニューアルいたしまして、今までよりも刷新しまして皆様にお役に立てるようにすべての機能を こちらのホームページ に移転させていただきました。 もし引き続き、当事務所のブログをご覧になりたいという方は 「 ユウ法務事務所のコラム 」 にて執筆をつづける予定でおりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。 皆様によりよい情報、そして行政書士について知っていただくためにも精進してまいりますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。 平成29年9月24日 行政書士 木村友紀

事業の革新性とニーズ その1

先日、ある起業家の方とお話をする機会がありました。 起業された当時には、前の会社からのお客さんがついており安定していたが、 数年が経ち、売り上げが伸び悩んでいるということでした。 その方は事業の新たな方向性を考えてはいるが、それが上手くいくか分からない ので不安であるという悩みも持たれていらっしゃいました。 事業を立ち上げるとき、すなわち起業の際にはたいていある程度の創業計画を立てるものですよね。もし起業者が資金調達により融資を受ける場合はなおさら、日本政策金融公庫を始めとする金融機関に創業計画書を提出しなければいけません。実は、この作業というものは、非常に重要です。たとえ、資金調達を受けないとしても、私の考えとしては、頭の中だけではなく、創業計画を文章として言語化するべきだと思います。 言葉にすることで、よいことがいくつかあります。 例えば、以下のようなものがあるでしょう。 1.思考が明確になること、冷静になること 2.数字に出すことによって、より客観的に事業を評価することが出来ること 3.将来の事業計画を想起することが出来ること 私も融資を受けようと創業計画書を書きましたが、今では非常に良かったと感じています。実は創業当時、創業計画なんて頭の中で多少なりとも考えていればそれで十分ではないかと鷹をくくっていたのです。すると、いろんな人と話をさせていただく中で、それでもやはり創業計画は文章化するに越したことはないという結論に達しました。 まさか、と思われる方も一度お試しください! 本来、本件のような内容は同期の先生方と執筆しておりますこちらのコラム「 気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム 」のほうで書くべき内容ではありますが、タイムリーな内容でしたので、一つこちらでも書かせていただきました。 もしかしたら、上記コラムでも重複する内容を記載するかもしれませんが、ご了承ください。