こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。
先週からお客様から瑕疵担保責任に関するご依頼についてやりとりをしておりました。瑕疵担保責任とは、民法570条に「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合はこの限りでない。」と定められている規定です。つまり、契約締結時にきちんとしたものと認識して買ったのに、実は欠陥があったという場合ですね。
しかし、こちらのお客様。よくよくお話を聞いてみると、既に裁判所に訴訟を提起しているとのこと。その後の法律関係に関するご相談でした。実は行政書士の業務範囲は、行政書士法という法律によって定められています。行政書士法の第1条の2及び第1条の3に関する規定を見ると、書類作成に関する法律相談は受けられると規定されていますが、先例(判例に準じるもの)では、紛争性のある相談を受けることはできないと解されています。
いろいろお話を伺っていて、また私自身調査をしていますと、どうやらまだ請求の余地はありそうな事案であると判断したのですが、何分法律で回答してはいけないということになっていますから、仕方なくお客様のお近くの弁護士事務所を紹介させていただくことにしました。本当に歯がゆいことなんですけどね。。
もちろん、相談料は無料です。こういった事案でも、その後の方向先くらいは回答可能です。法律に不慣れな方でしたら、相談の内容をどのように法律に当てはめればよいかご存じでない方がほとんどでしょうから、頭の中を一度法律家に通してから行く先を確かめるのも悪くはありません。同様の内容でお困りであれば、まずは一度ご相談してみてくださいね!
先週からお客様から瑕疵担保責任に関するご依頼についてやりとりをしておりました。瑕疵担保責任とは、民法570条に「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合はこの限りでない。」と定められている規定です。つまり、契約締結時にきちんとしたものと認識して買ったのに、実は欠陥があったという場合ですね。
しかし、こちらのお客様。よくよくお話を聞いてみると、既に裁判所に訴訟を提起しているとのこと。その後の法律関係に関するご相談でした。実は行政書士の業務範囲は、行政書士法という法律によって定められています。行政書士法の第1条の2及び第1条の3に関する規定を見ると、書類作成に関する法律相談は受けられると規定されていますが、先例(判例に準じるもの)では、紛争性のある相談を受けることはできないと解されています。
いろいろお話を伺っていて、また私自身調査をしていますと、どうやらまだ請求の余地はありそうな事案であると判断したのですが、何分法律で回答してはいけないということになっていますから、仕方なくお客様のお近くの弁護士事務所を紹介させていただくことにしました。本当に歯がゆいことなんですけどね。。
もちろん、相談料は無料です。こういった事案でも、その後の方向先くらいは回答可能です。法律に不慣れな方でしたら、相談の内容をどのように法律に当てはめればよいかご存じでない方がほとんどでしょうから、頭の中を一度法律家に通してから行く先を確かめるのも悪くはありません。同様の内容でお困りであれば、まずは一度ご相談してみてくださいね!
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