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こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。

先週からお客様から瑕疵担保責任に関するご依頼についてやりとりをしておりました。瑕疵担保責任とは、民法570条に「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合はこの限りでない。」と定められている規定です。つまり、契約締結時にきちんとしたものと認識して買ったのに、実は欠陥があったという場合ですね。

しかし、こちらのお客様。よくよくお話を聞いてみると、既に裁判所に訴訟を提起しているとのこと。その後の法律関係に関するご相談でした。実は行政書士の業務範囲は、行政書士法という法律によって定められています。行政書士法の第1条の2及び第1条の3に関する規定を見ると、書類作成に関する法律相談は受けられると規定されていますが、先例(判例に準じるもの)では、紛争性のある相談を受けることはできないと解されています。

いろいろお話を伺っていて、また私自身調査をしていますと、どうやらまだ請求の余地はありそうな事案であると判断したのですが、何分法律で回答してはいけないということになっていますから、仕方なくお客様のお近くの弁護士事務所を紹介させていただくことにしました。本当に歯がゆいことなんですけどね。。

もちろん、相談料は無料です。こういった事案でも、その後の方向先くらいは回答可能です。法律に不慣れな方でしたら、相談の内容をどのように法律に当てはめればよいかご存じでない方がほとんどでしょうから、頭の中を一度法律家に通してから行く先を確かめるのも悪くはありません。同様の内容でお困りであれば、まずは一度ご相談してみてくださいね!

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署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

ブログの移転のお知らせ

皆さん、こんにちは。 行政書士ユウ法務事務所です。 いつも本ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 既に ホームページ ご覧の読者様も多くいらっしゃると思いますが、先日ホームページをリニューアルいたしまして、今までよりも刷新しまして皆様にお役に立てるようにすべての機能を こちらのホームページ に移転させていただきました。 もし引き続き、当事務所のブログをご覧になりたいという方は 「 ユウ法務事務所のコラム 」 にて執筆をつづける予定でおりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。 皆様によりよい情報、そして行政書士について知っていただくためにも精進してまいりますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。 平成29年9月24日 行政書士 木村友紀

契約書チェックの着眼点について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 本日は、契約書作成における着眼点について書いていきたいと思います。 内容は、「ビジネス法務」という雑誌からになります。最近よく法務雑誌は読んでいます。今回のように面白い内容がありましたら、また紹介させていただきますね。 契約書には、「取引のルールブック」に当たる内容と「万一の場合の保険」に当たる内容が記載されています。 例えば、売買契約書を例にとると、契約書の前半については、取引のフローに従って、「商品」「発注」「個別契約の成立」「納入」「受入検査」「引渡し」「支払い」などの条項があります。そして契約書の後半には、「商品に欠陥があった場合の対応(瑕疵担保)」「商品が他社の特許等を侵害していた場合の責任(知的財産権)」「天災等で契約が履行できなかった場合の措置(不可抗力)」「契約相手が契約違反や倒産した時のキャンセル(解除)」「契約相手と紛争になった場合の対応(裁判管轄)」などが典型的な「保険条項」となります。 まず第一に契約内容をチェックする際には、当該取引内容を確認する必要があります。取引の内容を具体的なイメージとして意識ができるようになると、「おかしい点」が浮かび上がってくるということです。 契約書のチェックにおける「おかしい」点の典型例は、以下の5つです。 1.契約条項が実務にあっていない 2.自社に不利な条項が存在する 3.定めるべきことが定められていない 4.法律違反の条項が見受けられる 5.契約書の文書が論理的に正しくない そうすると、クライアント様の中には契約書案を持ってこられてこれで間違いないかというチェックの依頼をされる方がいらっしゃるのですが、そこでは、取引内容における貴社の条件面については把握できるのですが、より具体的なアドバイスをさせていただくためには、当該取引内容について共有していただいて、実務的な側面からアドバイスをさせていただくのがよりしっかりとした内容の契約書が出来上がるということが言えるのではないでしょうか。 さて、簡単にではありますがこれから契約書をチェックされる方もこうした取引内容の側面からの視点を設けることによって、新たなアプローチとなれば幸いです。 参考文献;ビジネス法務 平成28年7月発行      中央経済社