スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

7月, 2017の投稿を表示しています

署名・捺印の効力(3)

今回は、未成年者および外国人のケースについて取り上げたいと思います。 まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。 (画像:印鑑登録証明書) しかしながら、この印鑑登録の手続きをするためにもいくつか問題点があります。今回は奈良県の場合を例にして考えさせていただきます。 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例 (改正 平成19年9月25日条例第40号 )によれば、 「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1)  住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2)  外国人登録法 (昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。 (1) 15歳未満の者(2) 成年被後見人」  上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、 「15歳未満の者」は印鑑登録できません (これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。 それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか? 外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末尾に記載