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投稿

ブログの活かし方について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 ブログの分析していて、もっとよい活かし方がないかここ数日考えていたところ、 開業前から存じ上げていました一人の先生のFacebookを拝見いたしました。 その先生のブログの活かし方がとても素晴らしく、大変興味深いアイディアでもありましたので、ぜひこれを参考に当事務所のブログPRに活用させていただこうと思います。 最近、雑感的な記事ばかり投稿しておりましたが、このブログ活用法を参考に、これから少し面白い内容を発信していこうと企画しておりますので、是非お楽しみに! また、最近いろいろ人と話していましたら皆さんアドバイスをしていただけるんです。 来月以降は、企画等も発信していく予定ですので是非チェックしてみてくださいね! 短いですが、本日はこのくらいで失礼します。
こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 先週からお客様から瑕疵担保責任に関するご依頼についてやりとりをしておりました。瑕疵担保責任とは、民法570条に「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合はこの限りでない。」と定められている規定です。つまり、契約締結時にきちんとしたものと認識して買ったのに、実は欠陥があったという場合ですね。 しかし、こちらのお客様。よくよくお話を聞いてみると、既に裁判所に訴訟を提起しているとのこと。その後の法律関係に関するご相談でした。実は行政書士の業務範囲は、行政書士法という法律によって定められています。行政書士法の第1条の2及び第1条の3に関する規定を見ると、書類作成に関する法律相談は受けられると規定されていますが、先例(判例に準じるもの)では、紛争性のある相談を受けることはできないと解されています。 いろいろお話を伺っていて、また私自身調査をしていますと、どうやらまだ請求の余地はありそうな事案であると判断したのですが、何分法律で回答してはいけないということになっていますから、仕方なくお客様のお近くの弁護士事務所を紹介させていただくことにしました。本当に歯がゆいことなんですけどね。。 もちろん、相談料は無料です。こういった事案でも、その後の方向先くらいは回答可能です。法律に不慣れな方でしたら、相談の内容をどのように法律に当てはめればよいかご存じでない方がほとんどでしょうから、頭の中を一度法律家に通してから行く先を確かめるのも悪くはありません。同様の内容でお困りであれば、まずは一度ご相談してみてくださいね!

道路使用許可申請について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 今回は、只今道路使用許可の申請のお仕事をしているため、これについて書かせていただこうかと思います。私の場合は実際に警察署に直接電話を掛けました。 ちなみに、道路許可申請の管轄は多くの場合、警察署になります。 いくつかの警察署のHPで申請書の様式については公開していますが、その概要について書いてあるページは少ないように思います。 福島県警察署サイト では、少し丁寧な説明書きがしてあります。 冒頭部分に、「道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や工作物を設置する場合等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、警察署長の許可が必要となり ます。」と書いてありますね。 ただしそうはいっても、場所によっては警察署の管轄ではない場所、つまり他の管理権者がいる可能性も無きにしもあらずです。こういう時は、一度確認の電話を入れるのが一番ですね。 また、上記福島県警察署のサイトでは手数料が2,300円ほどかかります。 これは奈良県だともう少し安いので各都道府県によって金額が異なる可能性もありますね。また、意外ですが地方によってはローカルルールというものがありまして、同じ警察署でも、管轄の警察署によっては取り扱いが違うことがあるのが少々面倒なところです。 先日一度経験させていただきましたので、「今しようとしていることが道路使用許可かどうかわからない」という方でも相談自体は無料でお答えさせていただこうと思っております。例えば、イベント関係のお仕事をされている方に関係のある申請事項でしょうか。 本日は、以上になります。

税理士の顧問契約上の義務の範囲と債務不履行の成否

今回は、「法律のひろば」という法律雑誌に興味深い記事がありましたので、記事にさせていただきたいと思いました。 「税理士の顧問契約上の義務の範囲と債務不履行の成否」 (東京地判平成24年3月30日判タ1382号152頁) 雑誌の通りに紹介しますと法律に精通していらっしゃらない方には非常に読みにくくなっておりますので、これを砕いて説明しますと、某会社Xに顧問契約を締結した税理士法人Yは、その顧問契約の内容を税務に関する業務(税務代理及び税務署類の作成業務、税務調査の立会および税務相談)及び会計業務(会計処理に関する指導及び相談並びに財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行)に限定して契約を締結しました。ところが、Xは消費税法上の書類を届出なかったことで、税金支払い控除の機会を逃し、甚大な損害を被ってしまいました。それに対して、XはYが顧問についていたにもかかわらず、経営コンサルティングを十分に行わなかったことを理由にYを提訴したという事案です。 判旨としては、「本件顧問契約において、①契約書上の委任業務の範囲は、税務代理及び税務署類の作成、税務調査の立会、税務相談、会計処理に関する指導及び相談、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行と定められており、原告の税務に関する経営コンサルタント業務(いわゆる税務に関する経営コンサルティング業務)まで含むとは定められていないこと、②XはYに対して委任業務の遂行に必要な資料等を提供する責任を負うものと定められていること、③顧問報酬は月額2万円と比較的低廉であること」(上記、数字(①、②、③)につき筆者挿入)から、「Yにおいて、Xに対し、Xの業務内容を積極的に調査し、又は予見して、原告の税務に関する経営判断に資する助言、指導を行うべき義務は原則としてないものと」しました。 シンプルに本件を考えると上記のようになるかと思います。 Yとしては、当初に締結した顧問契約条件から大きく離れる行為まで責任を負う必要はない、つまり本事案では顧問契約を締結した専門家が保護されているわけです。 ここからは推測ですが、このような税務に関する業務及び会計業務は税理士の基本となる業務であり、上記について特定した契約書を作成することは一般的であると思われます。そうはいうものの、顧問契約を結ぶ間柄ですので例えば、口頭で経営に関する助言をするとまで言わ...

web マーケティングの強化について

こんにちは。 暫く更新できていませんでしたが、いろいろとweb マーケティングに取り組んでおりました。何分まだまだ素人なもので勝手が良くわからず時間ばかりかかってしまっていました。例えばホームページの更新。サーバーがなんたらと、、、意味不明な専門用語を見ては調べての繰り返しでうまくいかないとイライラしたりもしますからね( 一一) ところが、個人事業の良いところは自分の好きな通りに時間を使えるということですね。 いろいろデータや資料を見ながら、少しずつよりですがよく表示されるようにコツが掴めてきます。 今まで簡易的なホームページを作成したことはありましたが、長期間運用してデータ分析まできちんと行ってはいませんでした。自分で運用していれば、もし仮におかしな点、改善すべき点が発生すればタイムラグなしに即座に変更をかけられるところが嬉しいところです。開業してからインターネットの知識が更に深まってきました。 今後とも日々改良を続けてよりよい情報を皆様に発信できればと思います。よろしくお願い申し上げます。

署名・捺印の効力(3)

今回は、未成年者および外国人のケースについて取り上げたいと思います。 まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。 (画像:印鑑登録証明書) しかしながら、この印鑑登録の手続きをするためにもいくつか問題点があります。今回は奈良県の場合を例にして考えさせていただきます。 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例 (改正 平成19年9月25日条例第40号 )によれば、 「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1)  住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2)  外国人登録法 (昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。 (1) 15歳未満の者(2) 成年被後見人」  上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、 「15歳未満の者」は印鑑登録できません (これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。 それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか? 外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末...

署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著