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道路使用許可申請について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。

今回は、只今道路使用許可の申請のお仕事をしているため、これについて書かせていただこうかと思います。私の場合は実際に警察署に直接電話を掛けました。

ちなみに、道路許可申請の管轄は多くの場合、警察署になります。
いくつかの警察署のHPで申請書の様式については公開していますが、その概要について書いてあるページは少ないように思います。

福島県警察署サイトでは、少し丁寧な説明書きがしてあります。
冒頭部分に、「道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合や工作物を設置する場合等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合には、警察署長の許可が必要となり ます。」と書いてありますね。

ただしそうはいっても、場所によっては警察署の管轄ではない場所、つまり他の管理権者がいる可能性も無きにしもあらずです。こういう時は、一度確認の電話を入れるのが一番ですね。

また、上記福島県警察署のサイトでは手数料が2,300円ほどかかります。
これは奈良県だともう少し安いので各都道府県によって金額が異なる可能性もありますね。また、意外ですが地方によってはローカルルールというものがありまして、同じ警察署でも、管轄の警察署によっては取り扱いが違うことがあるのが少々面倒なところです。

先日一度経験させていただきましたので、「今しようとしていることが道路使用許可かどうかわからない」という方でも相談自体は無料でお答えさせていただこうと思っております。例えば、イベント関係のお仕事をされている方に関係のある申請事項でしょうか。
本日は、以上になります。

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