今回は、未成年者および外国人のケースについて取り上げたいと思います。
まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。
「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、「15歳未満の者」は印鑑登録できません(これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。
それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか?
外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末尾に記載させていただきました)。ただし、印鑑登録を行っていない外国人の場合には、それぞれの国の在日大使館あるいは領事館でサイン証明書というものを発行してもらわないといけません。
実は日本に住む私たちからすると意外に思われるかもしれませんが、外国の法文化では日本と違って、契約書に印鑑を押すという習慣がないのです。そこで、外国人の場合には、取引の公正性を保証するために、サインを各国の在日外国公館で証明していただくという手続きで替えられているというわけなんですね。私が今までに見たサイン証明はすべて中国からのものでしたが、上記画像は英文文字になっているため、国によって様式も違うということなのでしょうね。
サイン証明(署名証明)については、近年外国人の増加に伴い、重要となってくると思われる手続きですので、また別の機会にも解説させていただければと思っております。
※外国人と住民基本台帳制度について
参考文献:署名・捺印の掘る津問題を徹底理解
加藤 英男著
ーCertificate & Societyー
印鑑証明マニュアル
http://www.stampproof.com/cat2/post_1.html
まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。
(画像:印鑑登録証明書)
しかしながら、この印鑑登録の手続きをするためにもいくつか問題点があります。今回は奈良県の場合を例にして考えさせていただきます。奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例(改正平成19年9月25日条例第40号)によれば、
「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者(2) 成年被後見人」
上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、「15歳未満の者」は印鑑登録できません(これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。
それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか?
外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末尾に記載させていただきました)。ただし、印鑑登録を行っていない外国人の場合には、それぞれの国の在日大使館あるいは領事館でサイン証明書というものを発行してもらわないといけません。
(画像:サイン証明書)
実は日本に住む私たちからすると意外に思われるかもしれませんが、外国の法文化では日本と違って、契約書に印鑑を押すという習慣がないのです。そこで、外国人の場合には、取引の公正性を保証するために、サインを各国の在日外国公館で証明していただくという手続きで替えられているというわけなんですね。私が今までに見たサイン証明はすべて中国からのものでしたが、上記画像は英文文字になっているため、国によって様式も違うということなのでしょうね。
サイン証明(署名証明)については、近年外国人の増加に伴い、重要となってくると思われる手続きですので、また別の機会にも解説させていただければと思っております。
※外国人と住民基本台帳制度について
住民基本台帳制度の適用対象者
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者が対象者となり、次の4つに区分されます。
外国人住民の方にとっての利便性
(1) 中長期在留者
(在留カード交付対象者) 我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。 (2) 特別永住者 入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。 (3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。 (4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
- 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
- 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。
- 法務大臣と市区町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市区町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。
参考文献:署名・捺印の掘る津問題を徹底理解
加藤 英男著
ーCertificate & Societyー
印鑑証明マニュアル
http://www.stampproof.com/cat2/post_1.html
コメント
コメントを投稿