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ブログの移転のお知らせ

皆さん、こんにちは。
行政書士ユウ法務事務所です。
いつも本ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

既にホームページご覧の読者様も多くいらっしゃると思いますが、先日ホームページをリニューアルいたしまして、今までよりも刷新しまして皆様にお役に立てるようにすべての機能をこちらのホームページに移転させていただきました。
もし引き続き、当事務所のブログをご覧になりたいという方はユウ法務事務所のコラムにて執筆をつづける予定でおりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。

皆様によりよい情報、そして行政書士について知っていただくためにも精進してまいりますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。

平成29年9月24日
行政書士 木村友紀

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署名・捺印の効力(2)

今回は、契印と割印についてです。以前にクライアントご担当者様よりご質問を 頂きましたので、他にも法律関係の書類を扱う企業の部署の方にも少なからず参考に なればと思い、ご紹介したいと思います。 例えば、不動産の賃貸借契約書などで契約書をご覧になったことがあれば、ご存知かもしれませんが、契約書が2枚以上にわたる場合、その押印したページ全てに契約書の 効力が及びますよということを示すのが契印です。  ↓以下の画像を参照ください。                   (契印画像) また、契約書の頁が多くなる場合には、「ホチキスどめ」あるいは「袋とじ」されている場合があります。後者のほうがより枚数が多くなる傾向にあります。 まず、「ホチキスどめ」の場合ですが、以下の画像ように、一枚目の紙の裏面と2枚目の紙の表面に半分ずつまたがるように押印します。                (ホチキスどめ画像)                    次に、「袋とじ」の場合ですが、以下の画像のように、契約文書をすべてとじ(一般的にはホッチキスでとじられるかと思います)、その上から製本テープで固定します。                 (袋とじ画像) 以前にいただいた質問は、契印の方法として、「ホッチキス止めしてまたがるように押すものとテープの上から押すものがあると聞いたけど、どう違うの?」というものでした。 これに対するご回答としましては、「どちらも効力に違いありません」です。 それぞれどういった書類に用いられるかと申しますと、私の経験からは、「ホッチキスどめ」の例では、不動産に関する契約書、「袋とじ」の例では、(会社設立の際の)定款などでしょうか。 あまりに多くの頁に逐一契印を押印していくのは、正直面倒でもあるのです。そこで、製本テープで止めてしまって、その箇所にのみ割印することによって、製本内の全ての頁に 効力が及んでいるということを示すことができるのです。 ※参考文献 署名・捺印の法律問題 加藤英男著

署名・捺印の効力(3)

今回は、未成年者および外国人のケースについて取り上げたいと思います。 まず、印鑑登録の話からさせていただきます。皆さんが不動産、マンションの売買、自動車の売買、公正証書の作成等重要な取引を行うには、印鑑登録証明書を取得する必要があります。そのため、この「印鑑登録証明書」を取得するために「印鑑登録」の手続きを踏まなければいけません。この「印鑑登録証明書に押印された印鑑」と「契約書等に押印された印鑑」を照合させてその印鑑を押印した者は本人かどうかの確認を行うわけです。実は、この印鑑の照合方法は、最近の技術により書面のみならず電子データでもなされるのですが、ここではまず基本となる書面による印鑑照合の手続きとしての印鑑登録について説明させていただきます。 (画像:印鑑登録証明書) しかしながら、この印鑑登録の手続きをするためにもいくつか問題点があります。今回は奈良県の場合を例にして考えさせていただきます。 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例 (改正 平成19年9月25日条例第40号 )によれば、 「第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。(1)  住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(2)  外国人登録法 (昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。 (1) 15歳未満の者(2) 成年被後見人」  上記第2条第2項1号(←「条」、「項」、「号」のように法律のカテゴライズの大小の区分は決まっております。機会があれば別途解説させていただきます)により、 「15歳未満の者」は印鑑登録できません (これの反対解釈により、15歳以上であれば、印鑑登録できると言うことができますが)。つまり、誰しもが印鑑登録の手続きを行うことができるというわけではないのです。 それでは、他に印鑑登録の手続きにおいて支障が出てくるケースはないのでしょうか? 外国人の場合には、平成24年度より住民基本台帳制度の適用対象となり、住民登録さえしていれば、印鑑登録をすることができます(住民基本台帳制度については、少し解説させていただきたいので、末...