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ブログの移転のお知らせ

皆さん、こんにちは。 行政書士ユウ法務事務所です。 いつも本ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 既に ホームページ ご覧の読者様も多くいらっしゃると思いますが、先日ホームページをリニューアルいたしまして、今までよりも刷新しまして皆様にお役に立てるようにすべての機能を こちらのホームページ に移転させていただきました。 もし引き続き、当事務所のブログをご覧になりたいという方は 「 ユウ法務事務所のコラム 」 にて執筆をつづける予定でおりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。 皆様によりよい情報、そして行政書士について知っていただくためにも精進してまいりますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。 平成29年9月24日 行政書士 木村友紀
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補助金の活かし方

今回は、補助金について書いていこうと思います。 特に中小企業において、補助金を効果的に活用することが出来れば、思うままの成長を描くことが出来ます。 補助金を享受するためには、自社の強みを棚卸することが重要です。 多くの会社は「自分の会社には補助金なんてとても受けられないよ」と考えていることが多いためです。しかしながら、現在まで存続されている企業には少なからず「強み」というものがあるはずです。まずは、この分析作業から行うことになるでしょう。 例えば、「納期、品質、価格、取引先との関係、対応の良さ」など様々なものが考えられます。これに関して、創業計画の記載については、「 事業の革新性とニーズ その1 」でも触れさせていただきましたが、是非作成していただきたいということは申し上げました。ここでも「強み分析」が活きてくるというわけですね。 補助金にはいくつもの種類があるのですが、支給額は後払いなので、補助金を獲得することを目的に申請してはかなりのリスクが伴うことになります。また、補助の採択が決定されてからといって、必ずしも満額支給されるとは限らないのがポイントです。たいてい申請額の1/3、2/3程度の支給になると考えておいたほうが良いでしょう。 そうすると、自己資金を十分に備えておくことが求められます。まさに、「おまけとしての補助金」と言えますね。 補助金の導入が普及されないことの理由の一つとして、自社が選択可能な補助金を探すのが大変であるということが挙げられます。補助金の種類は膨大な数に上ります。逐一経済産業省等のサイトよりチェックするのはかなり煩雑な手続きになるといえます。 また、書類作成に膨大な時間がかかってしまうため、割に合わないと感じる企業も多いと考えられます。 しかしながら、補助金の制度を知っているとコスト面だけでないメリットを受けられますので、専門の担当を作るか、専門家に依頼してみる価値は十分にあると思います。 参考文献:「社長!会社の資金調達に補助金・助成金を活用しませんか!?」     (2014)      株式会社自由国民社 小泉昇著      

契約書チェックの着眼点について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 本日は、契約書作成における着眼点について書いていきたいと思います。 内容は、「ビジネス法務」という雑誌からになります。最近よく法務雑誌は読んでいます。今回のように面白い内容がありましたら、また紹介させていただきますね。 契約書には、「取引のルールブック」に当たる内容と「万一の場合の保険」に当たる内容が記載されています。 例えば、売買契約書を例にとると、契約書の前半については、取引のフローに従って、「商品」「発注」「個別契約の成立」「納入」「受入検査」「引渡し」「支払い」などの条項があります。そして契約書の後半には、「商品に欠陥があった場合の対応(瑕疵担保)」「商品が他社の特許等を侵害していた場合の責任(知的財産権)」「天災等で契約が履行できなかった場合の措置(不可抗力)」「契約相手が契約違反や倒産した時のキャンセル(解除)」「契約相手と紛争になった場合の対応(裁判管轄)」などが典型的な「保険条項」となります。 まず第一に契約内容をチェックする際には、当該取引内容を確認する必要があります。取引の内容を具体的なイメージとして意識ができるようになると、「おかしい点」が浮かび上がってくるということです。 契約書のチェックにおける「おかしい」点の典型例は、以下の5つです。 1.契約条項が実務にあっていない 2.自社に不利な条項が存在する 3.定めるべきことが定められていない 4.法律違反の条項が見受けられる 5.契約書の文書が論理的に正しくない そうすると、クライアント様の中には契約書案を持ってこられてこれで間違いないかというチェックの依頼をされる方がいらっしゃるのですが、そこでは、取引内容における貴社の条件面については把握できるのですが、より具体的なアドバイスをさせていただくためには、当該取引内容について共有していただいて、実務的な側面からアドバイスをさせていただくのがよりしっかりとした内容の契約書が出来上がるということが言えるのではないでしょうか。 さて、簡単にではありますがこれから契約書をチェックされる方もこうした取引内容の側面からの視点を設けることによって、新たなアプローチとなれば幸いです。 参考文献;ビジネス法務 平成28年7月発行      中央経済社

事業の革新性とニーズ その2

さて、少し前置きが長くなりましたが、 事業の革新性とニーズ その1 での続きとなります。 事業の方向性を定めるにはどうしたらよいのでしょうか? つまり、創業計画でいうところの、事業内容についてですね。 まず、事業を始めるということは何らかの前提条件があるかと思います。 例えば、以前から某会社に勤めており、その知識を生かして独立したいと考える 場合。あるいは某会社に勤めていたが、あるきっかけで事業のアイディアを思いつき、 その実現を試みたいと考えた場合。他には、私たちのような士業ですと、資格を取れば 即独立できるビジネスですから、試験合格後に独立を目指す場合もあるでしょう。 要は、何でもいいのです。 ただし、事業を始めるにあたっては、どのようにしてマネタイズしていくかを考える必要があります。 ここで、いくつかの問題があります。事業アイディアというものは、「全く同じではないが同じ類のものを既に他の誰かが考えてしまっている」というものです。このテーマは、極めて重要でいずれ他の回でも書かせて頂こうと思っているのですが、この考えをきちんと理解していないと現代の起業としてはうまくいかないのではないかと個人的には考えています。つまり、事業の内容を決定する際には、競合状態を検討しなければいけないのです。 ここで、ブルーオーシャンといわれる競合が全くない、あるいはほとんどない状態であればかなり急成長が見られるでしょう。ある逸話があります。ある外国人二人は船で靴下を売ろうと考えていた。しかしながら、その島の住人は靴下を履くという習慣を持っていなかった。これを見て、ひとりの外国人はこれをチャンスとみて、靴下をこの島に広めようと考えた。一方で、もう一人の外国人は残念ながらこの島では靴下は普及しないだろうと考えた。さて、結果はというと、前者の外国人がボロ儲けしたのです。 ただし、注意しないといけないのは、前者の外国人にはニーズがなかった状態からニーズを発掘できる力があったということが言えるかと思います。 一方で、レッドオーシャンといわれる競合状態がひしめき合っている市場も存在します。 この市場からいえることは、その市場に対しては少なからずニーズというものは存在するということです。ただし、そのニーズに対して新たに参入して顧客がつくかどうかは別の問題ですが。

事業の革新性とニーズ その1

先日、ある起業家の方とお話をする機会がありました。 起業された当時には、前の会社からのお客さんがついており安定していたが、 数年が経ち、売り上げが伸び悩んでいるということでした。 その方は事業の新たな方向性を考えてはいるが、それが上手くいくか分からない ので不安であるという悩みも持たれていらっしゃいました。 事業を立ち上げるとき、すなわち起業の際にはたいていある程度の創業計画を立てるものですよね。もし起業者が資金調達により融資を受ける場合はなおさら、日本政策金融公庫を始めとする金融機関に創業計画書を提出しなければいけません。実は、この作業というものは、非常に重要です。たとえ、資金調達を受けないとしても、私の考えとしては、頭の中だけではなく、創業計画を文章として言語化するべきだと思います。 言葉にすることで、よいことがいくつかあります。 例えば、以下のようなものがあるでしょう。 1.思考が明確になること、冷静になること 2.数字に出すことによって、より客観的に事業を評価することが出来ること 3.将来の事業計画を想起することが出来ること 私も融資を受けようと創業計画書を書きましたが、今では非常に良かったと感じています。実は創業当時、創業計画なんて頭の中で多少なりとも考えていればそれで十分ではないかと鷹をくくっていたのです。すると、いろんな人と話をさせていただく中で、それでもやはり創業計画は文章化するに越したことはないという結論に達しました。 まさか、と思われる方も一度お試しください! 本来、本件のような内容は同期の先生方と執筆しておりますこちらのコラム「 気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム 」のほうで書くべき内容ではありますが、タイムリーな内容でしたので、一つこちらでも書かせていただきました。 もしかしたら、上記コラムでも重複する内容を記載するかもしれませんが、ご了承ください。

宿泊施設インバウンド対応支援事業の二次募集のご案内

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 観光庁より、補助金情報が出ていますので、こちらでも情報を提供させていただこうと思います。もし、興味があればご応募されてもいいですし、当事務所でも承っております。 観光庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000110.html 「観光庁では、訪日外国人旅行者数2020年4,000万人、2030年6,000万人の実現に向けて、ソフト面からの受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図ることを目的に、地域の宿泊事業者が実施するインバウンド対応事業の支援を行います。  宿泊事業者(5以上)による協議会が「訪日外国人旅行者受入態勢拡充計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けた後、各宿泊事業者が実施するWi-Fiの整備、自社サイトの多言語化などの経費の1/3(上限100万円)を支援し、訪日外国人が快適に利用できる宿泊施設の拡大を図ります。」 1.公募期間  平成29年8月10日~10月2日必着

ブログの活かし方について

こんにちは。行政書士ユウ法務事務所です。 ブログの分析していて、もっとよい活かし方がないかここ数日考えていたところ、 開業前から存じ上げていました一人の先生のFacebookを拝見いたしました。 その先生のブログの活かし方がとても素晴らしく、大変興味深いアイディアでもありましたので、ぜひこれを参考に当事務所のブログPRに活用させていただこうと思います。 最近、雑感的な記事ばかり投稿しておりましたが、このブログ活用法を参考に、これから少し面白い内容を発信していこうと企画しておりますので、是非お楽しみに! また、最近いろいろ人と話していましたら皆さんアドバイスをしていただけるんです。 来月以降は、企画等も発信していく予定ですので是非チェックしてみてくださいね! 短いですが、本日はこのくらいで失礼します。